懲罰規定の改正、差別

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今回の懲罰規定の改正で、以下が追加になっているようである。

サポーターの行為がチームに大きく影響を与えることもある。
気をつけたいものだ。

3-5.差別   人種、肌の色、性別、言語、宗教、又は出自等に関する差別的あるいは 侮辱的な発言又は行為により、個人あるいは団体の尊厳を害した場合、 以下のとおり懲罰を科すものとする。但し、軽度の違反の場合は、譴責 若しくは戒告、その他軽度の懲罰に留めることができる。   (1)違反者が選手等(アマチュア選手を含む)の場合は、違反当事者に 対して、原則として最低5試合の出場停止処分及び10万円以上の 罰金を科す。 (2)同一のチームに所属する複数の個人が同時に本条に違反した場合は、 当該チームに勝点の減点処分(初回の違反は3点、二度目の違反は 6点)を科す。さらなる違反の場合は、下位ディビジョンへの降格 処分を科す。なお、勝点が伴わない競技会の場合は当該チームの 競技会への参加資格を剥奪するものとする。 (3)違反者がサポーターの場合は、その有責性にかかわらず、当該チーム に対して40万円以上の罰金を科す。重大な違反には、観客のいない 試合の開催、試合の没収、勝点の減点、又は競技会の資格剥奪などの 追加的な懲罰を科す。 (4)違反者が観客(サポーターを含む)の場合は、最低2年間、スタジア ムへの入場を禁止される。

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