実は僕が持っている教員免許は先月から復活しているらしい?
『教員免許更新制の廃止について』
・旧免許状所持者・・・平成21年3月31日以前に最初の免許状の授与を受けた方
僕はこちらの方になる。
【旧免許状所持者】
免許状の期限が令和4年7月1日以降の方
→手続なく、有効期限のない免許状となります。
免許状の期限が令和4年6月30日までの方
→期限の日に現職教師であった場合、免許状は「失効」しています。
再授与申請手続を行うことで、有効期限のない免許状の授与を受けることが可能です。
→期限の日に現職教師でなかった場合、免許状は「休眠」状態です。
手続なく、有効期限のない免許状となります。
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